喀痰吸引等研修とは
介護職員等による喀痰吸引等について
2012年4月から、介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)が可能となりました。
「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号)の一部改正(※)により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で『たんの吸引等』の行為を実施できるようになりました。
対象となる医療行為
〇たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
〇経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)
誰が?
医師の指示、看護師等の連携のもとにおいて
〇介護福祉士
〇介護職員等(具体的には、ホームヘルパー等の介護職員、特別支援学校教員等)であって一定の研修を修了した方
どこで?
特別養護老人ホーム等の施設や住宅(訪問介護事業所等からの訪問)などの場において、介護福祉士や介護職員等のいる登録事業者により行われます
これまでの経緯と現在
これまで
介護職員等によるたんの吸引等は、当面のやむを得ない措置として、一定の要件の下に運用されてきました
〇実質的違法性阻却
〇経過措置
現在
法改正を受け、喀痰吸引等研修を受けることにより、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で『たんの吸引等』の行為を実施できるようになりました
メディカルサポート千鶴では
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- 実地研修のみの受講生を受け入れてほしい
研修を受けることにより次のようなメリットが期待できます
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- シフト改善・24時間医療体制の構築
- 介護職員のスキルアップとサービス向上
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当会の「喀痰吸引経管栄養研修」
特徴
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取り扱い研修
①喀痰吸引経管栄養研修
②喀痰吸引経管栄養研修実地研修のみ
③医療的ケア教員講習
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